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下級裁

金融商品取引法違反

判決データ

事件番号
令和6特(わ)3846
事件名
金融商品取引法違反
裁判所
東京地方裁判所 刑事第18部
裁判年月日
2025年3月26日
裁判官
野村賢

AI概要

【事案の概要】 被告人は、裁判官として金融庁企画市場局企業開示課に出向し、課長補佐として公開買付届出書の審査等の職務に従事していた者である。被告人は、令和6年4月から同年9月にかけて、職務上知り得た10件の公開買付け(TOB)に関する未公表の重要事実を利用し、公表前に対象会社の株券を証券会社を通じて買い付けるインサイダー取引を繰り返した(金融商品取引法違反)。買付総額は約627万円、売付総額は約1021万円に上った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が金融庁に出向中の裁判官による常習的なインサイダー取引であり、金融商品市場の公平性・健全性及び一般投資家の信頼を大きく損なうばかりか、金融庁による監督制度の信頼をも著しく失墜させるものであると指摘した。被告人の規範意識の欠落は甚だしく、刑事責任は重いと断じた。追徴について、弁護人は先行する売付代金を後の買付原資に充てた点を捉え、売付額全額の追徴は経済的に同一の財産への二重評価に当たるとして減額を主張したが、裁判所は、犯罪行為により得た財産は各犯罪行為ごとに各別に没収・追徴の対象となるものであり、売付代金の再投資はむしろ抑止されるべき行為であるとして、この主張を退けた。他方、犯行を認めて反省していること、前科がないこと等も考慮し、懲役2年(執行猶予4年)及び罰金100万円を言い渡した。加えて、未売却の株券(約479万円相当)を没収し、売付額合計約1021万円を追徴した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。