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下級裁

詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)27
事件名
詐欺被告事件
裁判所
盛岡地方裁判所
裁判年月日
2025年3月26日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、温泉旅館を経営する会社の代表取締役であったところ、新型コロナウイルス感染症対策として設けられた農林水産省及び観光庁の補助事業を悪用し、約2年間にわたり17回の詐欺を繰り返した事案である。具体的には、(1)農林水産省の品目横断的販売促進緊急対策事業において、和牛等を調達した事実がないのに虚偽の報告書等を提出して約2044万円を詐取し、(2)国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業等において、取引先から鹿肉や岩手県産黒毛和牛等を調達した事実がないのに虚偽の申請書・報告書等を提出して合計約1億3030万円を詐取し、(3)観光庁の既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業において、実際には施工していない設備工事や水増しした工事代金の虚偽報告書を提出して合計約1億1889万円を詐取し、(4)観光地再生・高付加価値化事業において、工事代金を水増しするなどした虚偽報告を行い合計約1億5550万円を詐取した。被害総額は合計約4億2500万円に上る。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件がコロナ禍で窮地に陥った生産者や観光地を支援するための補助事業を悪用した利欲性の高い狡猾な犯行であると指摘した。手口についても、複数の取引先関係者を利用しながら、内容虚偽の見積書・納品書等を作成し、代金支払いを装って取引先口座に送金するなど巧妙であったと認定した。被告人が父の死去により若くして旅館経営を引き継ぎ、橋梁工事の遅延やコロナ禍という不測の事態が犯行の一因となったことは否定し難いとしつつも、コロナ禍に対しては補助事業を適正に利用して窮状をしのぐことが求められていたとし、被害金額の多額さ等に照らせば、責任非難を弱める事情として考慮するにも限度があるとした。被告人が事実を認め反省の態度を示していること、共犯者の一人が約5000万円の被害弁償をしていることなどを考慮しても、刑事責任は重大であるとして、求刑懲役8年に対し、懲役7年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。