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行政

審査決定取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(行ウ)185
事件名
審査決定取消等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年3月27日

AI概要

【事案の概要】 原告は、α市内に所在する土地(本件各土地)の共有持分権者であり、α市長から令和4年度及び令和5年度の固定資産税等の賦課決定処分を受けた。原告は、本件各土地のうち無道路かつ不整形の画地(本件住宅画地)について、不整形地補正の際に設定された想定整形地に誤りがあるなどと主張し、固定資産評価審査委員会の審査決定の取消し、賦課決定処分の取消し、及び国家賠償法に基づく損害賠償200万円を求めた。 【争点】 ①無道路かつ不整形の土地に評価基準上の不整形地補正を行う必要があるか、②本件各土地の課税標準額の算定にいわゆる「運用上のみなし方式」を用いたことの適否、③国家賠償法上の違法性及び過失の有無。 【判旨】 裁判所は、争点①について、評価基準上の不整形地補正は路線に接する画地を前提としており、無道路地には適用されないと判断した。α市長が行った不整形地補正は評価基準上の「所要の補正」として位置付けられ、画地を囲む矩形を想定整形地とする方法は、評価の均衡を確保するものとして合理性があるとして、登録価格の決定は適法と認めた。 争点②について、「運用上のみなし方式」は、地目の変換等があった土地自体を「類似土地」とみなすものであるが、地方税法附則17条7号の「当該土地に類似する土地」には該当せず、また前年度の賦課期日時点では当該土地として存在していなかったため、同号の要件を満たさないとして違法と判断した。これにより、本件各賦課決定処分をいずれも取り消した。 争点③について、運用上のみなし方式を違法とする判例は存在せず、調査対象の9割以上の自治体が同方式を採用していたことなどから、α市長に職務上の注意義務違反は認められないとして、国家賠償請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

1 無道路かつ不整形の土地(画地)につき、固定資産評価基準上の不整形地の評点算出法(不整形地補正)の適用はなく、高槻市長が当該画地について行った当該画地の形状が不整形であることによる補正は、固定資産評価基準上の所要の補正としてされたものと解されるところ、当該補正(無道路地である当該画地につき、当該画地を囲み、当該画地のうち評価上使用する路線に対し最有効利用となる部分に面する矩形を想定整形地として、かかる想定整形地の地積に基づき、固定資産評価基準上の不整形地補正の場合と同様に蔭地割合を算出し、これに、固定資産評価基準上の不整形地補正に係る蔭地割合方式による不整形地補正率表を当てはめて、補正率を算出するというもの)は、無道路かつ不整形の画地につき、その特別の価格事情による影響を踏まえ、他の不整形でない無道路地や路線に面する不整形地等との評価の均衡を確保するものとして合理性があるから、これにより決定された当該画地の登録価格は、固定資産評価基準によって決定された価格であるといえ、適法である。 2 第二年度に係る賦課期日において、令和6年法律第4号による改正前の地方税法附則17条5号所定の地目の変換等があった土地(画地)の当該年度における固定資産税及び都市計画税の課税標準額及び税額につき、いわゆる「運用上のみなし方式」(地目の変換等があった後のそれぞれの土地につき、地目の変換等があった後の当該土地が過去から存在していたと仮定した場合の価格推移を算出し、各年度の負担水準を算出した上、当該地目の変換等があった後の当該土地の前年度の課税標準額を求める方法をいう。)を採用して算定することは、同改正前の地方税法附則17条7号の規定等に従って当該画地の課税標準額及び税額を算定するものとはいえないから、違法である。

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。