AI概要
【事案の概要】 立体網状繊維集合体(ベッド用マットレス等の素材)に関する2件の特許(本件各特許)の共同発明者である原告ら(被告の元従業員2名)が、被告会社に対し、改正前特許法35条3項に基づく職務発明の相当の対価として各2000万円の支払を求めた事案である。被告は「発明考案の褒賞規定」(本件褒賞規定)に基づく出願褒賞金及び登録褒賞金を既に支払済みであるとして請求を争った。 【争点】 (1) 本件褒賞規定により対価を支払うことが不合理なものであるかどうか。 (2) 本件褒賞規定によらない場合の相当の対価の額(独占の利益の有無及び具体的な対価額)。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず争点(1)について、本件褒賞規定は、制定及び改訂の過程において、特許庁や発明協会等の知見を参考にし、開発・技術部門の従業員全員に案を開示して意見聴取を経た上で策定されたものであるから、同規定に基づいて対価を支払うことは不合理とはいえないと判断した。原告らは従業員への開示や意見聴取がなかったと主張したが、改訂内容が従業員の貢献を有利に斟酌するものであること等から、規定は従業員にも十分理解されていたと認定された。次に、念のため争点(2)について検討し、本件各発明の実施品である被告製品は、寝具用マットレス用途において一旦は商品化されたものの、耐久性に問題があり低位の評価を受けて商品化が終了したことから、本件褒賞規定所定の実施褒賞の支給要件(「会社に大きな貢献をなした場合」)に該当しないとする被告の判断に不合理な点はないとした。以上から、出願褒賞金及び登録褒賞金の支払をもって被告の支給義務は履行されたと結論付けた。なお、裁判所は、口頭弁論終結後に別の実施形態がとられる場合には判断が異なり得る可能性を排除しない旨を付言した。