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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)11327
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年3月27日

AI概要

【事案の概要】 大阪市立中学校1年生の男子生徒が、平成30年1月27日未明に自宅マンション9階のベランダから転落して死亡した事案である。生徒の父母である原告らが、被告大阪市に対し国家賠償法1条1項に基づき、被告教員ら(校長、担任、学年主任、部活顧問)に対し民法709条に基づき、損害賠償を求めた。原告らは、教員らがいじめ防止義務を怠った結果生徒が自死に至ったと主張するとともに、事故後の調査報告義務違反も主張した。 【争点】 主な争点は、(1)生徒に対する「いじめ」行為の存否、(2)教員らの安全配慮義務違反の有無、(3)安全配慮義務違反と生徒の自死との相当因果関係、(4)事故後の調査報告義務違反の有無、(5)教員個人の不法行為責任の成否である。被告らは、生徒は「いじられキャラ」であり各行為は単なる「いじり」にすぎないと反論した。 【判旨】 裁判所は、「チビ・メガネ」と呼ぶ行為、筆箱を投げ合う行為、卓球部員との言い合い、同級生からの人格非難発言、背中に付箋を貼る行為、先輩からのプロレス技、LINEでの「死ねや」等のメッセージ送信及び無視について、いずれもいじめ防止対策推進法上の「いじめ」に該当すると認定した。「いじられキャラ」であるからいじめに当たらないとの被告らの主張は、対等な人間関係の不存在を示す証拠があるとして排斥した。担任教員については、アンケートやアセス(学校適応感尺度)の深刻な結果、保健室での涙などいじめの徴候を認識し得たにもかかわらず、生徒が「大丈夫」と答えただけで問題なしと判断し、自ら「メガネ潰したろか」と発言していじめを助長したとして、遅くとも11月末日時点での安全配慮義務違反を認めた。ただし、いじめの態様が苛烈・執拗とまではいえず、生徒が希死念慮を吐露したこともなかったことから、安全配慮義務違反と自死との間の相当因果関係は否定した。損害としては、生前のいじめによる精神的苦痛に対する慰謝料100万円を認め、原告ら各人につき55万円(相続分50万円+弁護士費用5万円)の支払を被告大阪市に命じた。教員個人の責任は、国家賠償法の下では公務員個人は責任を負わないとして否定し、事故後の調査報告義務違反も認められないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。