特許権侵害損害賠償請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」に関する特許権(特許第4555901号)を有する原告(株式会社DAPリアライズ)が、被告(サムスン電子ジャパン株式会社)に対し、被告が販売するスマートフォン(Galaxy等)が本件特許の技術的範囲に属し、その販売が特許権を侵害すると主張して、損害賠償金1000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件特許は、携帯情報通信装置がディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度の画像を受信した場合に、単一のVRAMを用いて内蔵ディスプレイと外部ディスプレイの双方に適切な解像度の画像を表示する技術に関するものである。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が本件発明の構成要件B(無線通信手段)、D(データ処理手段)、G'(高解像度画像受信・処理・表示機能)、H'(グラフィックコントローラの機能)を充足するか、(2)無効の抗弁の成否(乙2文献を主引用例とする進歩性欠如、乙8文献を引用例とする新規性欠如等の複数の無効理由)、(3)損害の有無及びその額であった。 【判旨】 裁判所は、事案に鑑み、まず乙8文献(特開2001-197167号公報)を引用例とする新規性欠如の争点から検討した。乙8文献には、簡易型液晶表示パネルとCRT表示器等の大型ディスプレイを備え、簡易型液晶表示パネルでは明瞭に表示できない情報量の多い表示データを大型ディスプレイに表示する携帯電話機の発明が記載されていると認定した。裁判所は、本件発明と乙8文献記載の発明との相違点として、(1)通信部がCPUにデジタル信号を送信する構成、(2)内蔵ディスプレイに画面解像度と同じ解像度の画像を表示する構成、(3)外部表示信号の伝送方式の3点を挙げたが、いずれも本件優先日当時の技術常識に照らし実質的な相違点ではないと判断した。以上から、本件発明は乙8文献に記載された発明であり新規性を欠くとして、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求をいずれも棄却した。