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知財

契約金返還請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)9422
事件名
契約金返還請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年3月28日
裁判官
間明宏充

AI概要

【事案の概要】 訴外アマークホールディングスと被告イーメックス株式会社は、平成25年10月に共同開発・業務提携契約を締結し、アマークホールディングスは被告に契約金として2億円(税別)を支払った。その後、同契約上の地位が原告株式会社クリーンコーポレーションに移転され、原告は残額1000万円を被告に支払った。原告は、被告が客観的に支払不能の状態にあるとして、契約の無催告解除条項(17条2項)に基づき契約を解除し、原状回復請求権に基づいて契約金合計2億1000万円及び利息の返還を求めた。 【争点】 本件契約17条2項に基づく解除の成否、すなわち被告が「客観的に支払不能の状態」にあったか否かが争点となった。被告はこの点を積極的に争わなかった。 【判旨】 裁判所は、証拠により、被告は遅くとも令和7年2月7日の時点で客観的に支払不能の状態にあったと認定した。これにより、本件契約は同日の解除によって終了したと判断し、被告に対し、受領した契約金2億1000万円及びこれに対する契約金受領後から支払済みまで年3パーセントの割合による利息の支払義務を認めた。原告の請求を全部認容し、仮執行宣言を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。