各生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求控訴事件、生活保護変更決定取消請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 生活保護法8条1項に基づき厚生労働大臣が定めた保護基準の改定(平成25年・26年・27年の3回にわたる改定。以下「本件各改定」)により、生活扶助費を減額する保護変更決定を受けた埼玉県内の生活保護受給者らが、本件各改定は憲法25条並びに生活保護法3条及び8条に違反するとして、各保護変更決定の取消しを求めるとともに、国に対し国家賠償法1条1項に基づく慰謝料各1万円の支払を求めた事案の控訴審である。原審(さいたま地裁)は、取消請求をいずれも認容し、国家賠償請求をいずれも棄却したところ、原審被告ら(各自治体)及び原審原告らの双方が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)本件各改定に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用があるか(生活扶助基準の「ゆがみ調整」における2分の1処理の当否、デフレ調整として生活扶助相当CPIの変化率マイナス4.78%をそのまま改定率としたことの当否)、(2)国家賠償法上の違法性及び損害の有無である。 【判旨】 東京高裁は、各控訴をいずれも棄却した。まず判断枠組みとして、厚生労働大臣の裁量はいわゆる羈束裁量であり、判断の過程及び手続に過誤・欠落があるか否かの観点から、統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無を審査すべきとした。ゆがみ調整における2分の1処理については、子どものいる世帯への配慮として判断自体は不合理とはいえないとした。一方、デフレ調整については、生活扶助相当CPIの下落率マイナス4.78%は、テレビ等の教養娯楽用耐久財の価格下落が過大に反映されている可能性があり、生活保護受給世帯の実際の物価変動率よりも下落幅が大きく算出されている可能性が無視し得ないと指摘した。そして、個々の裁量的判断は単独では不合理とまではいえないものの、一連の判断を俯瞰すると、本件下落率をそのまま一律にデフレ調整分の改定率としたことは、統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠き、判断過程に過誤・欠落があるとして、本件各改定は生活保護法3条及び8条2項に違反し違法であると判断した。他方、国家賠償請求については、取消判決により損害の回復が図られるとして棄却した。