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最高裁

刑訴法227条1項に基づく第1回公判期日前の証人尋問に対する特別抗告事件

判決データ

事件番号
令和7(し)152
事件名
刑訴法227条1項に基づく第1回公判期日前の証人尋問に対する特別抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2025年3月31日
裁判種別・結果
決定・棄却
原審裁判所
高松地方裁判所
原審事件番号
令和71

AI概要

【事案の概要】 本件は、刑事訴訟法227条1項に基づく第1回公判期日前の証人尋問の実施に対して、特別抗告が申し立てられた事案である。同条項は、検察官または被告人もしくは弁護人が、公判期日前に証人を尋問することを裁判官に請求できる制度を定めたものである。 【判旨】 最高裁第二小法廷は、刑事訴訟法227条1項に基づく第1回公判期日前の証人尋問の実施に対しては、特別抗告をすることはできないと解されるとして、本件抗告の申立ては不適法であると判断し、棄却した。裁判官全員一致の意見による決定である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

参照法条

刑訴法227条1項、刑訴法433条1項

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。