最高裁
刑訴法227条1項に基づく第1回公判期日前の証人尋問に対する特別抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、刑事訴訟法227条1項に基づく第1回公判期日前の証人尋問の実施に対して、特別抗告が申し立てられた事案である。同条項は、検察官または被告人もしくは弁護人が、公判期日前に証人を尋問することを裁判官に請求できる制度を定めたものである。 【判旨】 最高裁第二小法廷は、刑事訴訟法227条1項に基づく第1回公判期日前の証人尋問の実施に対しては、特別抗告をすることはできないと解されるとして、本件抗告の申立ては不適法であると判断し、棄却した。裁判官全員一致の意見による決定である。
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参照法条
刑訴法227条1項、刑訴法433条1項
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