威力業務妨害、暴行、航空法違反、公務執行妨害、器物損壊被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 威力業務妨害、暴行、航空法違反、公務執行妨害、器物損壊の各罪で起訴された被告人が、有罪判決を受けて上告した事案である。被告人は航空機内において禁止行為を行い、機長の命令に違反したとして航空法違反等に問われたものとみられる。弁護人及び被告人本人が上告趣意を提出し、最高裁判所第三小法廷が決定により判断を示した。 【争点】 主な争点は、航空法150条5号の4、73条の4第5項及び航空法施行規則164条の16第3号の合憲性である。弁護人及び被告人は、これらの規定が処罰対象となる行為の決定を私人である機長に委任しているとして憲法31条(適正手続の保障)及び73条6号(政令への委任の限界)に違反すると主張した。また、航空法施行規則164条の16第3号の文言が不明確であるとして憲法31条違反(罪刑法定主義の明確性の原則違反)も主張した。 【判旨】 最高裁は上告を棄却した。まず、航空法の上記各規定は、同法73条の3が禁止する行為のうち、機長が反復・継続禁止命令を発することができ、当該命令違反時に処罰対象となるものを具体的に規定しているのであって、処罰対象行為の決定を機長に委任したものとはいえないとして、憲法31条・73条6号違反の主張は前提を欠くと判断した。次に、航空法施行規則164条の16第3号の文言が不明確であるとはいえないとして、明確性の原則違反の主張も前提を欠くとした。その余の主張については、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反・事実誤認の主張であり、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。
参照法条
憲法31条、憲法73条6号、航空法73条の4第5項、航空法150条5号の4、航空法施行規則164条の16