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下級裁

取締役会議事録閲覧謄写許可申立事件等

判決データ

事件番号
令和6(ヒ)3
事件名
取締役会議事録閲覧謄写許可申立事件等
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2025年4月10日

AI概要

【事案の概要】 九州電力(参加人九電)の株主である申立人が、九電と関西電力(関電)による官公庁入札における電力小売価格カルテル事件に関し、九電の取締役らに対する株主代表訴訟を追行するため、会社法371条2項等に基づき、九電の取締役会議事録(基本事件)、監査役会議事録(第2事件)、監査等委員会議事録(第3事件)及び九電の完全子会社である九電みらいエナジーの取締役会議事録(第4事件)の閲覧謄写の許可を求めた事案である。九電らは令和5年3月30日に公正取引委員会から排除措置命令を受け、九電には約27億6223万円の課徴金納付命令が出されていた。 【争点】 (1) 申立ての趣旨①〜⑤及び⑦に係る各議事録の存否(争点1)、(2) 趣旨⑥(課徴金減免制度への対応に関する議事録)について株主の権利行使のための必要性があるか(争点2)、(3) 趣旨⑥の閲覧謄写が九電に著しい損害を及ぼすおそれがあるか(争点3)。参加人らはカルテル合意の不存在、議事録への記載の不存在、閲覧謄写の必要性の欠如、著しい損害のおそれ等を主張した。 【判旨】 裁判所は、申立てを一部認容し一部却下した。争点1につき、カルテル合意の内容そのものを議事録に記載することは考え難いとして趣旨③C及び⑦に係る議事録の存在を否定した一方、関電と九電間の営業方針の相互伝達や電力小売価格に関する情報は経営上重要な情報であり取締役会に上程されて協議された蓋然性が高いとして、趣旨①〜③A・B及び⑤A・B・Dの全部、趣旨④及び⑤Cの一部について議事録の存在を認めた。争点2につき、課徴金減免制度への対応に関する議事録はカルテル合意の存在を基礎づける周辺情報を含む蓋然性が高く、黙示の合意の立証にも重要であるとして、権利行使の必要性を認めた。争点3につき、参加人九電の主張する著しい損害は具体的弊害の指摘を欠き、課徴金減免制度の利用への萎縮効果も直ちに認められないとして、著しい損害のおそれを否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。