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下級裁

業務上過失傷害被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)242
事件名
業務上過失傷害被告事件
裁判所
徳島地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年4月10日
裁判官
細包寛敏

AI概要

【事案の概要】 被告人は、徳島県板野郡所在の「認定こども園」の園長として、園児の安全管理及び職員への指揮監督等の業務全般を統括していた。同園の0歳児クラス室には、乳幼児の口腔内に入る大きさの積み木(直径2.4cm、高さ3cmの円柱形)等の玩具が保管されており、園児がこれを口に入れて誤嚥するおそれがあった。被告人は、事故防止マニュアルも作成し、園児の中に玩具を口に入れようとする子がいることも認識していたにもかかわらず、過去に誤嚥事故がなかったことから事故は起こらないと軽信し、積み木を園児の手の届かない場所に保管・管理せず、担当保育教諭らに対して誤嚥防止の指示もしなかった。その結果、令和4年12月5日午後3時40分頃、同クラス室において、当時1歳0か月の園児が積み木を誤嚥して窒息し、全治期間不詳の低酸素性脳症等の重篤な傷害を負った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が誤嚥事故発生の具体的な危険を十分に認識でき、自ら事故防止マニュアルを作成していたにもかかわらず、同マニュアルに沿った措置すら講じなかった判断は、乳幼児を預かる認定こども園の園長としてあまりにも安易かつ軽率であり、誤嚥事故の発生は必然であったとして、過失の程度は重いと指摘した。被害結果も極めて重く、多くの可能性に満ちあふれていた被害者に重篤な障害を残し、被害者及びその家族の生活を一変させたと述べた。他方、被告人が素直に罪を認め、県の指導に従い改善結果を報告し、園長を辞任して内部的な責任を尽くしていること、一職員として再発防止に努める姿勢を示していること、法人加入の保険により損害が全額賠償される見込みであること、前科前歴がないことなどを考慮し、被告人を禁錮1年6月・執行猶予3年に処した(求刑どおり)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。