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下級裁

被告人両名に対する不正競争防止法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)118
事件名
被告人両名に対する不正競争防止法違反被告事件
裁判所
山口地方裁判所
裁判年月日
2025年4月10日
裁判官
安達拓

AI概要

【事案の概要】 水産物の加工・販売業を営む有限会社(被告人A)の取締役(被告人B)が、被告人Aの業務に関し、不正の目的をもって、令和元年12月、2回にわたり外国産(ロシア産)しじみを「青森県産シジミ」と虚偽の原産地表示をして卸売業者に販売譲渡した不正競争防止法違反の事案である。被告人Aは安価な外国産しじみを国産と偽装して合計約20キログラム(税抜合計1万4600円)を販売した。 【争点】 弁護人は、被告人Bには販売したしじみが外国産であるとの認識がなく、故意や不正の目的が認められないとして無罪を主張した。これに対し裁判所は、(1)従業員Kの供述から、被告人Bが「Gのしじみ」「Jのしじみ」と呼び分け、GやJがロシア産しじみを取り扱っていることを認識していたこと、(2)被告人Aにおけるしじみの仕入価格(1キログラム当たり345〜400円程度)が国産しじみの卸売価格としてはあり得ない低額であり、仕入れ・経理担当の被告人Bがこれを認識していなかったとは考えられないこと、(3)被告人Bが主張する仕入先「E」の存在を裏付ける客観的証拠がないことから、被告人Bには故意及び不正の目的が認められると判断した。 【判旨(量刑)】 被告人Aを罰金40万円(求刑罰金50万円)、被告人Bを懲役10月・執行猶予3年(求刑懲役1年)に処した。量刑理由として、本件犯行が水産加工業者間の公正な競争を害し原産地表示に対する消費者の信頼を揺るがすものであること、被告人Bは以前に産地偽装の疑いで調査を受けたにもかかわらず犯行に及んでおり常習性が認められることを指摘し、販売量が多くないことを考慮しても刑事責任を軽視できないとした。その上で、同種事件の量刑傾向や被告人Bに前科がないこと等を考慮して刑を量定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。