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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10101
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年4月10日

AI概要

【事案の概要】 原告(ナガセテクノエンジニアリング株式会社)は、被告が商標権を有する国際登録第1496667号商標「SCANTECH」(第7類・第9類・第42類)について、原告が表面欠陥検査装置に使用する引用商標「SCANTEC」が需要者間で広く知られているとして、商標法4条1項10号及び15号に基づき商標登録無効審判を請求した。特許庁は引用商標の周知性を否定して請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて提訴した。 【争点】 (1) 引用商標「SCANTEC」の周知性の有無。原告は、富士経済の統計データに基づくWeb外観検査装置市場での国内シェア約10%、展示会出展実績、業界新聞・専門誌への掲載、需要者である大手事業者の特許明細書での言及等を根拠に周知性を主張した。被告は、市場シェアデータが引用使用商品単独のものではなく廉価版を含むこと、展示会出展が年1回程度に過ぎないこと等を指摘して周知性を争った。 (2) 商標法4条1項10号(周知商標との類似)及び15号(混同のおそれ)の各該当性。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、原告が主張する国内市場シェアは廉価版「WebSENSOR」等を含む原告商品全体のものであり引用使用商品単独のシェアは不明であること、Google検索結果の件数から直ちに周知性は基礎付けられないこと、展示会出展は年1〜2回程度で出展ブースへの来訪者数も不明であること、業界新聞への掲載は30年間で12回程度・専門誌への掲載は27年間で40回程度と散発的であること、特許明細書への言及と周知性は直接結びつかないこと等を指摘し、引用商標の周知性を否定した。周知性が認められない以上、商標法4条1項10号該当性は認められず、同項15号についても、本件商標と引用商標の類似性・独創性等を考慮してもなお、引用商標が広く知られていない以上、混同のおそれは認められないとして、審決の判断を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。