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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10074
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年4月10日
裁判官
岩井直幸
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70407

AI概要

【事案の概要】 本件は、「電子タバコ用充填物及び電子タバコカートリッジ」に関する特許(特許第6815560号)の特許権者であるFuture Technology株式会社(控訴人)が、フィリップ・モリス・ジャパン合同会社(被控訴人)による電子タバコ製品(被告製品)の輸入・販売等が本件特許権の侵害に当たるとして、不法行為に基づく損害賠償1000万円(400億円の一部請求)及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は、被告製品が本件特許発明の構成要件Bを充足せず技術的範囲に属しないとして請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主たる争点は、被告製品が構成要件B(「シート状部材に第1方向に沿って切込みが形成され」)を充足するかである。控訴人は、「切込み」は形成手段を問わず「切れたところ」を広く意味し、被告製品のたばこ基体表面に捲縮加工により形成された筋状部分もこれに該当すると主張した。一方、被控訴人は、「切込み」とは刃物を用いて人為的に形成されたものを指し、捲縮加工による筋状部分は含まれないと反論した。このほか、特許無効理由の有無、訂正の再抗弁、先使用権の成否、損害額も争点とされた。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。まず、構成要件Bの「切込み」の解釈について、特許請求の範囲の記載自体からは形成手段が明らかでないため、明細書の記載全体を参酌して解釈するのが相当であるとした。各種辞書の記載を検討し、「切込み」には「切り込む」「切り目を入れる」「切る」という能動的行為が想定され、刃物によることを明示する例が複数存在することから、「切込み」とは刃物を用いて人為的・能動的に形成された構造を意味するとした原判決の解釈は相当であると判断した。控訴人が明細書の記載は例示にすぎないと主張した点についても、辞書的意義と明細書に刃物以外の形成手段の記載・示唆がないことに鑑み、当業者は「切込み」を刃物による形成と理解すると認定した。被告製品の筋状部分は捲縮加工により形成されたもので刃物によるものではないから構成要件Bを充足しないとして、原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。