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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)7976
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年4月10日

AI概要

【事案の概要】 韓国の通信技術特許保有会社であるパンテックコーポレーション(原告)が、ASUS JAPAN株式会社(被告)に対し、LTE規格に準拠したスマートフォン(ROG Phone・Zenfoneシリーズ計16機種)が原告保有の2件の特許権(PHICH(物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル)のOFDMシンボルへのマッピング方法に関する標準必須特許)を侵害するとして、特許法100条に基づく差止め・廃棄、及び民法709条・特許法102条3項に基づく損害賠償1000万円を請求した事案である。 【争点】 (1) 被告製品の構成要件充足性(特に数式中のパラメータ「m'」及び「l'i」の充足性)、(2) 移動局製品に対する特許権行使が権利濫用に当たるか、(3) 進歩性欠如・サポート要件違反・新規性欠如・明確性要件違反・優先権不成立による無効理由の有無、(4) FRAND条件によるライセンスを受ける意思の有無(差止請求・超過損害賠償請求が権利濫用に当たるか)、(5) FRAND料率に基づく損害額の算定、(6) 侵害又は侵害のおそれの有無が争われた。 【判旨】 裁判所は、被告製品が本件各発明の構成要件を全て充足し、権利濫用・無効理由に関する被告の主張をいずれも排斥して特許権侵害を認定した。他方、FRAND宣言がされた標準必須特許に基づく差止請求については、被告(ASUS台湾)がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有していたと認め、権利の濫用として棄却した。損害賠償については、FRAND実施料相当額の範囲内に限り認容し、LTE規格全実施料率をLTE製品9%・5G製品8%、全特許数を1300件と認定した上で、トップダウンアプローチにより算定した。日本におけるFRAND料率の算定につき、令和元年大合議判決の枠組みに基づき国際的な裁判例の展開も踏まえて認定すべきとの判断を示した点が注目される。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。