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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)520
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
水戸地方裁判所 民事第1部
裁判年月日
2025年4月11日

AI概要

【事案の概要】 地方公共団体である茨城県(原告)が、県内の関城浄水場で使用する粒状活性炭の再生業務について実施した平成26年度及び平成27年度の一般競争入札において、被告ら(本町化学・大阪ガスケミカル・水ing)を含む16社が、事前に供給予定者及び入札価格を調整する談合行為を行い、自由競争により形成されるべき価格との差額分の損害を被ったとして、共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。平成26年度入札につき約1億8271万円、平成27年度入札につき約2億2144万円が請求された。 【争点】 主な争点は、①被告らの不法行為の成否と②原告の損害額である。被告本町化学は、自社の行為は活性炭メーカー間の連絡を取り次ぐ事務的・機械的なものに過ぎず違法性を欠くと主張した。被告大阪ガスケミカル及び被告水ingは、個別調整行為の立証が不十分であること、一般競争入札にはアウトサイダーが参加する可能性があり競争原理が働いていたこと等を主張した。損害額については、平成28年度以降の落札価格との間に経済的要因等の変動があるとして、想定落札価格の推認方法が争われた。 【判旨】 裁判所は、16社が東日本地区の浄水場向け活性炭について供給予定者及び入札価格を事前に調整する基本合意をし、本件各入札でも個別調整行為が行われたと認定し、被告らの共同不法行為責任を肯定した。被告本町化学の行為は談合の一端を担うものであり、事務的連絡に過ぎないとの主張は排斥された。アウトサイダーの参加可能性についても、本件各入札に具体的に参加が見込まれた事情はなく、競争原理が現実に働いていたとはいえないとした。損害額については、談合解消後の平成28年度から令和2年度までの5件の落札価格の平均値(1池当たり200万9000円)を想定落札価格と認定し、現実落札価格との差額に基づき損害割合を算出した。経済的要因等の変動に関する被告らの主張はいずれも退け、原告の請求を全部認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。