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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)518
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
水戸地方裁判所 民事第1部
裁判年月日
2025年4月11日

AI概要

【事案の概要】 地方公共団体である茨城県(原告)が、活性炭メーカー等である被告本町化学、被告クラレ及び被告セラケムに対し、県内の鹿島浄水場で使用する粒状活性炭再生業務の平成26年度及び平成27年度の一般競争入札において、被告らを含む16社が事前に供給予定者及び入札価格を調整する談合行為を行い、談合がなければ形成されたであろう落札価格との差額分の損害を被ったと主張して、共同不法行為に基づき合計約2億6810万円の損害賠償を求めた事案である。 【争点】 (1) 被告らの不法行為の成否。被告本町化学は自社の行為が事務的・機械的な連絡に過ぎず違法性を欠くと主張し、被告クラレは原告の立証が不十分と主張し、被告セラケムは本件各入札の供給予定者ではなく個別調整行為に関与していないと主張した。(2) 原告の損害額。談合終了後の平成29年度〜令和2年度の落札価格平均をもって想定落札価格とすべきかが争われ、被告らは中国産活性炭の輸入価格や重油価格の変動等の経済的要因の変動を理由にこれを争った。 【判旨】 裁判所は、被告本町化学及び被告クラレについて不法行為責任を認めた。16社は遅くとも平成25年10月以降、東日本地区の浄水場向け活性炭入札について供給予定者及び入札価格を事前に調整する基本合意をし、本件各入札でも被告クラレを供給予定者とする個別調整行為を行ったと認定した。被告本町化学の連絡行為は調整の一端を担うもので不法行為に該当するとした。一方、被告セラケムについては、本件個別調整行為への関与を認めるに足りる証拠がないとして請求を棄却した。損害額については、談合が長期にわたるため直前価格による推認は不相当とし、平成29年度〜令和2年度の入札における落札価格の平均値(約760万円)では基礎となる入札数が不足しているとして、最も高い平成30年度及び平成31年度の落札価格1170万円を想定落札価格と認定し、損害金元本約5346万円、弁護士費用534万円等の合計約5995万円の連帯支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。