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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)517
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
水戸地方裁判所 民事第1部
裁判年月日
2025年4月11日

AI概要

【事案の概要】 茨城県(原告)が、浄水場で使用する活性炭の再生業務について実施した平成26年度から平成28年度までの3回の一般競争入札において、被告ら(本町化学・エーシーケミカル)を含む16社が、事前に供給予定者及び入札価格を調整する談合行為を行い、自由競争により形成されるべき落札価格との差額分の損害を被ったとして、共同不法行為に基づき約3億9707万円の損害賠償を求めた事案である。公正取引委員会は令和元年に被告らに対し課徴金納付命令及び排除措置命令を発していた。 【争点】 主な争点は、①被告らの不法行為の成否と②原告の損害額である。被告本町化学は、自社の行為は活性炭メーカー間の情報を連絡する事務的・機械的なものに過ぎず違法性を欠くと主張した。被告エーシーケミカルは、基本合意への参加が立証されていないこと、一般競争入札であり競争原理が働いていたこと、談合終了後の入札環境の変化により損害算定の基礎とすべきでないこと等を主張した。損害額の算定方法として、原告は談合終了後の平成29年度から令和2年度の落札価格の平均を想定落札価格とすべきと主張し、被告らは経済的要因の変動等を理由にこれを争った。 【判旨】 裁判所は、被告らを含む16社が供給予定者及び入札価格を事前に調整する基本合意をし、本件各入札においても個別調整行為を行ったと認定し、共同不法行為の成立を認めた。被告本町化学の連絡行為は調整の一端を担うものとして不法行為に該当し、独占禁止法上の「事業者」該当性は不法行為責任の要件ではないとした。損害額の算定については、本件各入札以前から長期間にわたり談合が行われていたため直前価格による推認は不相当とし、談合終了後の平成29年度から平成31年度の落札価格を基礎とした。ただし令和2年度入札は価格下落幅が大きく除外し、また3回の入札では平均値による推認の基礎として不足するため、最も高い平成29年度の590万円を想定落札価格と認定した。その結果、損害金元本約2億260万円、弁護士費用2026万円、確定遅延損害金約487万円の合計約2億2774万円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。