下級裁
動物の愛護及び管理に関する法律違反
判決データ
- 事件番号
- 令和7(わ)18
- 事件名
- 動物の愛護及び管理に関する法律違反
- 裁判所
- 広島地方裁判所 呉支部
- 裁判年月日
- 2025年4月14日
AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和7年1月9日及び同月21日の2日間にわたり、広島県竹原市内の遊歩道付近等において、愛護動物であるいえうさぎ合計7羽に対し、脚部を手で掴んで折り曲げる、頭部を足で踏みつける、胸腹部を蹴る、口腔内にはさみの刃を挿入して回転させるなどの暴行を加え、愛護動物に対する虐待4件、傷つける行為2件、及び殺す行為1件の合計7件の動物愛護管理法違反に及んだ。第7の犯行では、いえうさぎ1羽を循環血液量減少性ショック等により死亡させた。被告人は、うさぎを虐待したときの反応を見たいという動機から、遠方からわざわざ犯行現場まで2回にわたり赴いて犯行に及んだ。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人がうさぎに加えた暴行はいずれも生命・身体を害する危険性が高く態様は悪質であること、動機におよそ酌量の余地がないこと、わずか1か月弱の間に計画的かつ連続して犯行に及んでおりこの種犯行の常習性が認められること、被告人が精神疾患を抱え精神的に不安定であったことを踏まえてもなお強い非難に値することを指摘し、懲役刑の選択が相当であるとした。他方、当初から一貫して事実を認め反省の弁を述べていること、実父が監督を誓約していること、前科前歴がないこと、実名報道により勤務先を退職せざるを得なくなるなど一定の社会的制裁を受けていることを酌むべき事情として考慮し、懲役1年・執行猶予3年を言い渡した(求刑:懲役1年)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。