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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10109
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年4月16日

AI概要

【事案の概要】 原告は、平成9年に「介助機」の発明について特許出願をしたが拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判も不成立とされ(原審決)、その取消訴訟も棄却されて原審決が確定した。原告はその後4回にわたり再審請求を繰り返し、第4次再審請求も却下する審決がされて確定した。原告は令和6年5月、5回目の再審請求として、特許法171条2項が準用する民訴法338条1項10号(不服申立てに係る審決が前に確定した審決と抵触すること)を再審事由に掲げたが、特許庁はこれを不成立とする審決(本件審決)をした。本件は、本件審決の取消しを求める訴訟である。 【争点】 民訴法338条1項10号の再審事由(審決の抵触)が認められるか。具体的には、原審決と第4次再審審決との間に判断の抵触があるか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、再審請求書の記載から再審請求の対象は原審決と解されるところ、同号は後にされた審決と抵触することを理由に前に確定した審決の再審を求める規定であるから、第4次再審審決より前に確定した原審決について第4次再審審決との抵触を再審事由とすることはできないと判断した。仮に再審請求の対象を第4次再審審決と解したとしても、原審決は拒絶査定不服審判における進歩性判断の審決であり、第4次再審審決は再審請求を不適法として却下する審決であって、請求の基礎が異なり判断の抵触はないとして、いずれの解釈によっても再審事由は認められないとした。本件審決の判断は正当として是認できるとして、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。