AI概要
【事案の概要】 本件は、複数の原告が、被告K及び被告Lに対し、共同不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。原告らは、各原告に係る損害額(本来的損害額及び弁護士費用)並びにこれに対する訴状送達の日の翌日(被告Kについては令和6年7月22日、被告Lについては同月25日)から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた。 【争点】 被告らが口頭弁論期日に出頭しなかったことにより、請求原因事実を自白したものとみなすことができるかが問題となった。被告Lは被告準備書面⑴及び⑵において、被告Kは被告準備書面⑵において、それぞれ請求原因を争う趣旨を記載していたが、これらの書面を訴訟資料として考慮できるかが争点となった。 【判旨】 裁判所は、被告らがいずれも適式の呼出しを受けながら口頭弁論期日に出頭しなかった点を認定した。被告らが第1回口頭弁論期日で陳述したものとみなされた各答弁書においても請求原因事実を争うことを明らかにしていないため、これを自白したものとみなした。被告らが提出した準備書面については、被告らがいずれも口頭弁論期日に出頭していない以上、訴訟資料として考慮することはできないと判断した。以上の事実に基づき、原告らの請求はいずれも理由があるとして全部認容した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。