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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10105
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年4月17日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社Qvou)は、「のむシリカ」の文字を標準文字で表した商標について、第32類「シリカを含有する飲料水」を指定商品として商標登録出願をしたが、特許庁から商標法3条1項3号(品質表示)に該当し、同条2項(使用による識別力の獲得)の要件も満たさないとして拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、審判でも請求不成立の審決がなされたため、その取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 1. 商標法3条1項3号該当性(本願商標が商品の品質を普通に表示する標章にすぎないか) 2. 商標法3条2項該当性(使用による自他商品識別力を獲得したか) 原告は、「シリカ」は従来摂取不可と認識されていた成分であり、「のむシリカ」は全体として造語で強い識別力を有すると主張した。また、累計1億本超の販売実績や年間数十億円の宣伝広告活動により使用による識別力を獲得したと主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。3条1項3号該当性については、シリカを含有する飲料が広く流通し、「飲む○○」と称する経口摂取商品も広く流通している取引の実情に照らし、本願商標は「飲むことができるシリカ」程度の意味を認識させるもので、単に商品の品質を表示するにすぎないと判断した。原告が主張するシリカゲルとの混同可能性については、シリカが水に不溶であると需要者に認識されていた証拠はないとして退けた。3条2項該当性については、ミネラルウォーター市場全体に対する原告商品の売上シェアが約1%にすぎないこと、宣伝広告費の内訳や全国の一般需要者への到達度を示す証拠が不十分であること、認知度・知名度を直接的かつ客観的に示す証拠がないことから、使用による識別力の獲得は認められないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。