懲戒免職処分取消等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 京都市交通局のバス運転手であった被上告人が、乗客から受領した運賃1000円を着服したこと(本件着服行為)及び乗務中に計5回電子たばこを使用したこと(本件喫煙類似行為)を理由に懲戒免職処分を受け、さらに退職手当等1211万余円の全部を支給しないとする処分(本件全部支給制限処分)を受けたため、京都市を相手に両処分の取消しを求めた事案である。被上告人は約29年間勤続し、公金取扱いに関する懲戒歴はなかった。第1審は両処分とも適法として請求を棄却したが、原審(控訴審)は懲戒免職処分は適法としつつ、全部支給制限処分については裁量権の逸脱として取消しを認容した。 【争点】 懲戒免職処分を受けたバス運転手に対する退職手当等の全部不支給処分が、管理者の裁量権の範囲を逸脱し違法であるか。具体的には、着服金額が1000円と少額で被害弁償済みであること、約29年の勤続歴があること等の事情を考慮しても、なお全部不支給が社会観念上著しく妥当を欠くといえるかが問題となった。 【判旨】 最高裁は原判決中上告人敗訴部分を破棄し、被上告人の控訴を棄却した(全員一致)。まず、退職手当支給制限処分の判断は管理者の裁量に委ねられており、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を逸脱・濫用した場合に違法となるとの判断枠組みを示した。その上で、本件着服行為は公務遂行中に職務上取り扱う公金を着服したものであり、それ自体が重大な非違行為であること、バス運転手は通常1人で乗務し運賃を直接受領する立場にあるため運賃の適正な取扱いが強く要請されること、本件着服行為は自動車運送事業の運営の適正を害し信頼を大きく損なうものであること、発覚後の面談でも当初着服を否認するなど態度が誠実でなかったこと等を指摘し、被害金額の少額さや長年の勤続等を考慮しても、全部支給制限処分が裁量権の範囲を逸脱・濫用したものとはいえないと判断した。
裁判要旨
地方公共団体が経営する自動車運送事業のバスの運転手として勤務していた職員が、運賃の着服及び禁止されていたバスの車内における電子たばこの使用を理由とする懲戒免職処分を受けたことに伴い、京都市交通局職員退職手当支給規程(昭和57年京都市交通局管理規程第5号の2)8条1項1号の規定により一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を受けた場合において、次の⑴及び⑵など判示の事情の下においては、同処分が裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとした原審の判断には、上記事業の管理者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。 ⑴ 上記の運賃の着服は、勤務中、乗客から運賃の支払を受けた際に受け取った金銭を売上金として処理することなく着服したものであった。 ⑵ 上記の電子たばこの使用は、バスの運転手として乗務の際に、1週間に5回使用したものであった。
参照法条
京都市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年京都市条例第5号)14条、京都市交通局職員退職手当支給規程(昭和57年京都市交通局管理規程第5号の2)8条1項1号