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【事案の概要】 原告(外国法人)は、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願について、特許庁長官に対し国内書面を提出するとともに出願審査請求を行ったが、特許法184条の4第1項が規定する翻訳文の提出前に出願審査請求をしていた。特許庁長官は、同請求が同法184条の17の要件を満たさない不適法な手続であるとして、同法18条の2第1項に基づき出願審査請求に係る手続を却下する処分(本件処分)をした。原告は本件処分の取消しを求めて提訴した。なお、特許庁は当初、出願番号特定通知を送付し「審査請求有」として処理しており、却下理由通知は出願審査請求期間の経過後に送付された。 【争点】 1. 訴えの利益の有無:本件処分が取り消された場合に原告に回復されるべき法的利益が存在するか。 2. 本件処分の違法性:翻訳文提出前の出願審査請求を却下した処分が違法か。特許庁が当初適法と処理した後に却下したことや、却下理由通知が出願審査請求期間経過後であったことが違法性を基礎づけるか。 【判旨】 裁判所は、本件訴えを却下した。特許法は、外国語特許出願について翻訳文の提出後でなければ出願審査請求ができないと規定しており(184条の17)、この先後関係の瑕疵は治癒を許さない性質のものであると判断した。仮に本件処分を取り消しても、出願審査請求に係る手続は不適法として再び却下を免れず、処分を取り消す実益がないとして訴えの利益を否定した。また念のため本案についても検討し、翻訳文提出前の出願審査請求は184条の17に違反し補正不能であるから本件処分は適法であるとした。原告が主張する特許庁の審査過誤や却下通知の時期等の事情は、いずれも処分の違法を基礎づけるものとは認められないとして排斥した。