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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10098
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年4月23日

AI概要

【事案の概要】 原告(RX Japan株式会社)は、「健康経営EXPO」の文字を標準文字で表してなる商標について、第35類(商品見本市・展示会の企画運営等)及び第41類(展示会・セミナーの企画運営等)を指定役務として商標登録出願をしたが、特許庁から商標法3条1項3号(役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当するとして拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、審判でも請求不成立の審決がされたため、その取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 本願商標「健康経営EXPO」が商標法3条1項3号に該当するか否かが争われた。原告は、(1)審決がセミナーの証拠を展示会等の取引実情認定に用いた誤り、(2)「○○EXPO」は特定イベントの出所表示として使用されており一般名詞ではないこと、(3)「普通に用いられる方法で表示する標章」該当性の判断遺脱、(4)従前の裁判例・審決例では類似構成の商標に識別力を認めていること、(5)独占適応性の問題がないこと等を主張した。被告(特許庁長官)は、「健康経営」が辞書掲載の熟語であり「EXPO」は展示会を意味する語であるから、全体として役務の質を表示するにすぎないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、「健康経営」が「企業で働く人たちの健康の維持・増進と組織の健全性を高める経営の手法」を意味する辞書掲載の熟語であり、「EXPO」が「展示会・博覧会」を意味する語であることを認定した上で、取引の実情として、経済産業省による健康経営推進施策の継続的実施や、地方公共団体・私企業等による「健康経営」を主題とする展示会・セミナー等の広範な開催、「○○EXPO」形式の名称が展示会等で広く使用されている事実を認定した。これらを踏まえ、本願商標は「健康経営を主題とする展示会やセミナー等のイベント」という役務の質を表示するものとして一般に認識されると判断した。セミナーの証拠についても、指定役務自体が展示会とセミナーを並列に列挙しており除外すべき理由はないとし、原告引用の裁判例・審決例は事案を異にするとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。