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行政

行政処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ウ)38
事件名
行政処分取消請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年4月24日

AI概要

【事案の概要】 原告は、平成26年分ないし平成28年分、平成30年分及び令和元年分の所得税及び復興特別所得税について、大阪国税局の税務調査を受けた後に修正申告書を提出したところ、A税務署長から収入の申告漏れは隠蔽又は仮装に基づくものであるとして重加算税の各賦課決定処分を受けた。原告は国税不服審判所長に審査請求をしたが棄却され、令和5年8月7日付けの裁決書謄本は同月19日に原告の妻Bが居住する送達場所に配達証明郵便で配達された。原告は令和6年2月22日に本件各賦課決定処分の取消しを求める訴えを提起した。被告は、本件訴えが行政事件訴訟法14条3項の出訴期間(裁決があったことを知った日から6か月)を経過して提起された不適法なものであるとして却下を求めた。 【争点】 1. 出訴期間遵守の有無:裁決書が配達された令和5年8月19日と原告がLINEで裁決書の写真を受け取ったと主張する同月22日のいずれが「裁決があったことを知った日」に当たるか。特に、裁決書の受領権限を妻Bに与えていた場合に妻Bが受領した日をもって原告が知った日と同視できるか。 2. 出訴期間徒過についての正当な理由の有無:裁決書同封の教示文の記載から原告自身が知った日から起算されると誤解したことが「正当な理由」に当たるか。 【判旨】 裁判所は本件訴えを却下した。争点1について、原告は審査請求において国税不服審判所からの書類の送付先を妻Bの居住する送達場所に指定し、診療所の経理業務を担当していた妻Bに送付書類の確認・取次ぎを委託していたことから、妻Bには単なる郵便物の受取にとどまらず裁決書の受領権限が与えられていたと認定した。そして、妻Bが8月22日まで裁決書に気付かなかったとの原告の反証(LINEアルバムのフォルダ名、携帯電話の写真保存日時、トーク履歴)についても、いずれも裏付けとして不十分であり、特にトーク履歴が途中で切れていることや裁判所の求めに応じた完全なトーク履歴の提出がないことは不自然であるとして、反証は成功していないと判断した。したがって、妻Bは配達日である8月19日に裁決書を受領して裁決のあったことを知ったと推定され、同日から6か月経過後の令和6年2月22日に提起された本件訴えは出訴期間を徒過していると結論づけた。争点2についても、法律の不知に類する主観的事情にすぎず、正当な理由は認められないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

1 単身赴任中の原告につき、①国税不服審判所に対して書類の送付先を妻及び子らが居住する住居とするよう申し出ていたことなど判示の事情の下では、原告は、妻に対して裁決書の受領権限を与えていたと認められ、妻が裁決書を受領して裁決があったことを知った日は、原告が裁決のあったことを知った日と同視されるとし、かつ、②裁決書が上記住居に配達され、社会通念上裁決のあったことが妻の知り得べき状態に置かれたときは、反証のない限り、妻が裁決書を受領することにより裁決があったことを知ったものと推認されるとして、上記住居に裁決書が配達された日をもって、出訴期間の起算点(原告が裁決があったことを知った日)とされた事例 2 裁決の教示文に、出訴期間が「裁決があったことを知った日」から起算されると記載されていたことから、裁決があったことを原告自身が知った日から出訴期間が起算されると誤解したものであり、出訴期間を経過したことにつき行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」がある旨の主張がされたが、そのような事情は、災害や長期入院等の客観的な事情ではなく、法律の不知又はこれに類する原告の主観的な事情にとどまるというべきであり、出訴期間内に訴えを提起しなかったことについての社会通念上相当と認められる理由となるものとはいい難いとして、上記「正当な理由」があるとは認められなかった事例

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。