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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5(ネ)10114
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年5月14日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和2(ワ)18421

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「キューブコーナー素子を有する層状体および再帰反射シート」とする特許権(特許第5302282号)を有する控訴人スリーエムイノベイティブが、被控訴人日本カーバイド工業の再帰反射シート製品が本件特許の請求項1及び4に係る発明の技術的範囲に属するとして、製造販売等の差止め・廃棄及び損害賠償(9800万円等)を求め、独占的通常実施権者である控訴人スリーエムジャパンも損害賠償(200万円等)を求めた事案の控訴審である。原審は、被控訴人製品が本件各発明の構成要件(二面角誤差に関する構成要件1-C1〜C4等)を充足しないとして請求を棄却した。控訴人らは当審において、無効審判で行った訂正請求に基づく訂正の再抗弁も主張した。 【争点】 主な争点は、①被控訴人製品の本件各発明の構成要件充足性、②乙12文献(特表2002-541504号、PGキューブコーナ錐体に関する発明)に基づく進歩性欠如の無効理由の有無、③本件訂正(隣接する複数のキューブコーナー素子のそれぞれについて二面角誤差要件を限定)により無効理由が解消されるかである。特に、乙12文献の段落【0051】に記載された従来技術(溝の半角誤差を導入して再帰反射光を調整する技術)及び引用された乙89文献(米国特許第4,775,219号)の開示内容から、三つの二面角誤差を互いに異ならせる構成に容易に想到できるかが核心的争点となった。 【判旨】 知財高裁は控訴棄却とした。裁判所は、乙12文献の段落【0051】に記載された従来技術は、3方向の溝側面それぞれに異なる繰返しパターンの溝の半角誤差を導入してキューブコーナ要素を個別に調整する技術であり、これを乙12発明の基板に適用すれば、互いに異なる三つの二面角誤差を有する複数のPGキューブコーナ錐体が隣接配置される構成に容易に想到できると判断した。二面角誤差の数値範囲(1分〜60分)についても、本件明細書の実施例に1分未満の値が含まれ上限60分の根拠も記載がないことから特段の技術的意義は認められず、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないとした。本件訂正についても、複数の素子が隣接配置されることの限定にすぎず、上記と同様の理由で無効理由は解消されないと判断し、訂正の再抗弁も排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。