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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5(ネ)10067
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年5月14日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和3(ワ)20472

AI概要

【事案の概要】 写真家である一審原告が、自身が著作権を有する写真4点(写真集『幻視』収録作品等)について、デザイン会社である一審被告会社がそのウェブページ上に無断掲載した行為が公衆送信権侵害に当たるとして、一審被告会社に対し民法709条及び著作権法114条3項に基づき、代表取締役である一審被告Yに対し会社法429条1項に基づき、連帯して1億7540万円の損害賠償等を求めた事案の控訴審である。本件各写真は、平成17年にJTの新作たばこ「さくら」の販売促進用小冊子に使用許諾されたものであり、一審被告会社は平成19年3月から平成26年8月まで自社ウェブページの実績紹介として掲載していた。原審は414万円の限度で請求を認容し、双方が控訴した。 【争点】 (1) 実績紹介目的での掲載について一審原告の黙示の承諾があったか(争点1)、(2) 著作権法32条1項の適法引用に該当するか(争点2)、(3) 損害賠償請求権の消滅時効が完成しているか(争点3)、(4) 代表取締役の会社法429条1項に基づく責任の有無(争点4)、(5) 損害額の算定(争点5)、(6) 損害不発生の主張の当否。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、争点1について、全国紙全面広告への使用実績がある写真について具体的な掲載条件も明らかでなく白紙委任するような合意は想定し難く、複製防止措置なくウェブ掲載する前提であればなおさら合意は想定し難いとして、業界慣行等を考慮しても黙示の許諾は認められないとした。争点2について、言葉による説明のみでは紹介目的を全うできず写真の表現力を借りる必要から大きなサイズ・相応の画質で掲載したものであり、社会通念上合理的な範囲内にとどまらないとして適法引用を否定した。争点3について、一審原告の認識はせいぜい可能性にとどまり、現実の認識があったとは認められないとして消滅時効の完成を否定した。争点4について、一審被告Yは自ら実質的にプロデュースした小冊子の紹介として本件各写真を掲載しており、長期間の権利関係の不備について認識がなかったことを正当化できないとして取締役の責任を肯定した。損害額は原審認定の414万円を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。