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知財

特許権侵害損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)70131
事件名
特許権侵害損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年5月14日

AI概要

【事案の概要】 原告(情報処理・通信システムの開発会社)は、「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」に関する特許第4555901号の特許権を有していた。原告は、被告(通信機器の販売会社)が販売した携帯端末製品(イ号〜ル号・ワ号・ヘ号等の各製品、製造元はソニー・京セラ・HTC・サムスン)が本件特許の請求項1に係る発明の技術的範囲に属し、平成23年10月から令和4年12月までの販売行為が特許権侵害に当たると主張して、損害金55億500万円の一部である1000万円及び遅延損害金の支払を求めた。本件発明は、携帯情報通信装置が単一のVRAMとグラフィックコントローラを用いて、付属ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度の画像を外部ディスプレイに表示できるようにする技術に関するものである。 【争点】 主な争点は、①被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか(「高解像度画像受信・処理・表示機能」の充足性、「無線通信手段」「グラフィックコントローラ」「単一のVRAM」等の構成要件充足性)、②無効の抗弁の成否(サポート要件違反、実施可能要件違反、乙3・乙6・乙38・乙39各発明に基づく新規性・進歩性欠如、分割要件違反)、③損害の発生及びその額であった。裁判所は事案に鑑み、乙6発明(特開2001-197167号、携帯電話機の表示制御に関する発明)に基づく進歩性欠如の争点から判断した。 【判旨】 裁判所は、乙6発明と本件発明を対比し、構成要件A・C・E・F・I・J・Kについて一致を認めた上で、相違点として①通信部が高解像度画像情報を伝達する無線信号を受信しデジタル信号に変換してCPUに送信する構成が明らかでない点、②高解像度画像をディスプレイパネルに表示する際にパネルの画面解像度と同じ解像度のビットマップデータを読み出す構成が明らかでない点を認定した。相違点①については、優先日当時の技術常識(乙8・乙11・乙23の各公報)から、通信部が画像情報を伝達する無線信号を受信しデジタル信号に変換してCPUに送信する構成の想到は容易と判断した。相違点②についても、優先日当時の技術常識(乙39・乙38・乙53の各公報)から、表示画像の解像度がパネルの画面解像度より大きい場合にパネルと同じ解像度に縮小して表示する構成の想到は容易と判断した。以上から、本件特許は進歩性を欠き特許無効審判により無効にされるべきものと認め(特許法123条1項2号、29条2項)、原告は本件特許権を行使できないとして(同法104条の3第1項)、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。