AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社DAPリアライズ)は、「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」に関する特許権(特許第4555901号)を有しており、被告(ソニー株式会社)が販売した携帯電話端末(スマートフォン等複数機種)が本件特許の請求項1に係る発明の技術的範囲に属するとして、不法行為に基づく損害賠償金118億5400万円の一部である1000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件発明は、携帯情報通信装置に外部ディスプレイを接続し、内蔵ディスプレイより高解像度の画像を外部ディスプレイに表示する機能に関するものである。 【争点】 (1) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件G'の「高解像度画像受信・処理・表示機能」の充足性、構成要件Bの「無線通信手段」の充足性、「グラフィックコントローラ」「単一のVRAM」等の充足性)、(2) 無効の抗弁の成否(サポート要件違反、実施可能要件違反、乙3発明・乙6発明・乙38発明等に基づく新規性・進歩性欠如、分割要件違反)、(3) 損害の発生及びその額。 【判旨】 裁判所は、事案に鑑み争点2-3-2(乙6発明に基づく進歩性欠如)から判断した。乙6文献(特開2001-197167号)には、携帯電話機において表示制御回路が画像メモリを介して簡易型液晶表示パネル及びCRT表示器等の大型ディスプレイに表示データを送信する構成が記載されていると認定した。本件発明と乙6発明の相違点として、(1) 通信部が高解像度画像情報を伝達する無線信号を受信しデジタル信号に変換してCPUに送信する構成が明らかでない点、(2) 高解像度画像をディスプレイパネルに表示する際にパネル解像度と同じ解像度のビットマップデータを読み出す構成が明らかでない点を認定した。相違点(1)については、優先日当時、通信装置において画像情報を伝達する無線信号を受信しデジタル信号に変換してCPUに送信することは技術常識であったと認定し、容易想到と判断した。相違点(2)については、携帯端末において表示画像の解像度がパネル解像度より大きい場合にパネルと同じ解像度に変換して表示することも技術常識であったと認定し、容易想到と判断した。以上から、本件特許は進歩性を欠き無効審判により無効にされるべきものであるとして、原告の請求を棄却した。