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行政

拒否処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ウ)112
事件名
拒否処分取消等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年5月15日

AI概要

【事案の概要】 原告は、大阪市営住宅に入居する実母の介護のため、大阪市長から地方自治法238条の4第7項に基づく行政財産目的外使用許可を受けて市営住宅附帯駐車場を使用している者である。原告は、大阪市長に対し、市営住宅条例53条の12に基づく駐車場使用料の減免を求める申請書を提出したところ、大阪市都市整備局住宅部管理課から「お手続きすることができません」として申請書を返却された。原告は、この返却措置の取消しと、申請に対する審査・応答の義務付けを求めて提訴した。 【争点】 本件申請書返却措置(本件措置)に行政事件訴訟法3条2項の「処分」該当性(処分性)が認められるか。また、審査・応答の義務付けの訴えが適法か。 【判旨】 裁判所は、市営住宅条例に基づく附帯駐車場の使用関係(入居者等による使用)は私法上の賃貸借関係であるのに対し、介護等駐車場要綱に基づく使用関係(入居者等以外の者による使用)は地方自治法に基づく公法上の関係であると整理した。原告の使用許可は後者(行政処分)に基づくものであるが、本件申請は市営住宅条例53条の12に基づく減免申請書の様式を用いており、同条所定の減免事由を記載していることから、私法上の使用料減免を求めるものと認定した。そのため、本件措置は私法上の減免の求めを拒否する行為にすぎず公権力性がなく、行政処分に該当しないと判断した。義務付けの訴えについても、審査・応答が「処分」に該当しないため不適法とした。なお、原告が使用料減免を求めるには、大阪市財産条例7条4項3号に基づく申請をすべきと付言した。以上により、本件訴えを全て却下した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

公営住宅に附帯する駐車場の使用料の減免を求める原告の申請は、大阪市財産条例7条4項に基づく使用料の減免を求めるものではなく、大阪市営住宅条例53条の12に基づく使用料の減免を求めるものであり、上記申請の申請書を原告に返却する措置は、私法上の使用料の減免の求めを拒否する行為であって、その性質上、行政庁が優越的な地位に立って行うものではない(公権力性がない)から、行政処分には該当しないとされた事例

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。