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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5(行ケ)10121
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年5月15日

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「撮像装置」とする特許(特許第6244501号、請求項1及び6)に対し、亡Aが特許無効審判を請求したところ、特許庁が「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、Aの訴訟承継人である原告が審決の取消しを求めた事案である。本件特許は、デジタルカメラのディスプレイを本体に連結するヒンジユニットにおいて、一対の第1ヒンジの一方を一対の第2ヒンジの間に配置することにより、ヒンジユニットを小型化できる撮像装置に関するものである。被告は富士フイルム株式会社である。 【争点】 (1) サポート要件違反の有無(軸の直交の不記載、「ディスプレイの直交する二辺」の意味、第1ヒンジと第2ヒンジの配置関係、図4B等の誤記の影響、小型化への寄与の有無等) (2) 明確性要件違反の有無(軸の直交、ヒンジ配置の記載、図4Bの誤記に関連する不明確性) (3) 実施可能要件違反の有無(ディスプレイと支持部の干渉による作動不能、図4B等に基づく支持部旋回の不可能性) (4) 進歩性欠如の有無(甲第2号証に基づく容易想到性) 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。サポート要件違反について、「直交する」はディスプレイの二辺の位置関係を示すものであり軸同士の直交を意味しないこと、矩形ディスプレイの隣接二辺は直角に交わるから「直交する二辺」の記載に問題はないこと、図3から第1ヒンジの一方が第2ヒンジの間に配置されていることは明らかであること、図4Bの誤記は当業者が容易に理解でき発明の記載自体に影響しないこと、第1ヒンジを第2ヒンジの内側に配置する構成により従来技術比で小型化の効果があること等を認定し、いずれの主張も退けた。明確性要件違反及び実施可能要件違反についても、当業者が発明内容を明確に理解でき、図面は模式図であって寸法の微調整は通常の範囲内であるとして排斥した。進歩性欠如の主張については、無効審判手続で審理判断されなかった無効理由であり本訴で主張できないとして失当とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。