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下級裁

行政文書不開示決定処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和4(行ウ)279
事件名
行政文書不開示決定処分取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年5月16日
裁判官
篠田賢治

AI概要

【事案の概要】 原告が、内閣府日本学術会議事務局長に対し、情報公開法に基づき、日本学術会議会員の推薦に対する内閣総理大臣の任命拒否の可否に関する法解釈を整理する過程で内閣法制局に提出された全資料の開示を請求したところ、処分行政庁が一部を不開示とする決定をした。原告は、不開示部分の取消しと開示決定の義務付けを求めて提訴した。不開示の根拠として、被告は情報公開法5条5号(審議・検討情報)及び同条6号柱書き・同号ニ(事務事業情報・人事管理情報)への該当性を主張した。 【争点】 (1) 本件各不開示部分記録情報の5号情報該当性(公にすることにより不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるか) (2) 本件各不開示部分記録情報の6号柱書き情報及び6号ニ情報該当性(事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるか) 【判旨】 裁判所は原告の請求をいずれも認容した。5号情報該当性について、昭和58年国会答弁では内閣総理大臣の任命は形式的なものとされていたのに対し、本件最終文書は任命拒否があり得るとする内容であり、その整理・検討過程を国民に明らかにする公益性は極めて大きいと判断した。被告が主張する「未成熟な情報が確定的情報と誤解されるおそれ」については、文書の大部分に作成日付や「法制局第一部御審査資料」の表紙があり、修正履歴付き文書の体裁からも確定的文書でないことは容易に認識可能であるとして、誤解が生じる客観的蓋然性は高くないとした。意思決定の中立性についても、既に本件最終文書が公表され法解釈は確定しており、誤解から批判・辞退等の支障が生じるとの主張は論理の飛躍であるとした。6号情報該当性についても同様の理由で否定し、本件不開示決定は違法であるとして取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。