法人税等更正処分等取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 青果物の卸売業者である原告ら(原告、子会社B及びD。BとDはその後原告に吸収合併)は、名古屋市中央卸売市場において、農業協同組合等(本件取引先)から委託を受けて青果物を仲卸業者等に販売していた。原告らは、委託販売取引の一部において、実際の販売価格より高額の「増仕切価格」を記載した売買仕切書を本件取引先に送付し、その差額(集荷対策費)を自ら負担していた。税務署長らは、この集荷対策費が法人税法37条7項の寄附金の額に該当し損金算入限度額を超えて損金算入できないこと、及び増仕切価格と実販売価格の差額が消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないことを理由に、法人税・地方法人税・消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。原告はこれら処分の取消しを求めて提訴した。 【争点】 (1) 集荷対策費が法人税法37条7項の「寄附金の額」に該当するか(争点1)。原告は、集荷対策費は本件取引先が販売委託先を原告らにするという便宜供与(本件サービス)の対価であり、出荷奨励金や買付取引の販売差損と同様の機能を有すると主張。被告は、対価なき経済的利益の移転であり、費用性が明白でなく合理的理由も存在しないと主張。 (2) 増仕切価格と実販売価格の差額が課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないか(争点2)。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、寄附金とは①金銭等を対価なく他に移転する場合であって②通常の経済的取引として是認できる合理的理由が存在しないものと解した上で、集荷対策費について次のとおり判断した。集荷対策費の負担の要否及び額の判断は原告らに委ねられており、本件取引先は原告らがどの取引でどの程度負担しているかを具体的に認識していなかったことから、対価関係は認められず、①の要件を充足する。また、本件取引先が具体的に認識していない以上、集荷対策費の負担を理由に原告らを販売委託先にする便宜を図ることはできず、原告の期待は主観的なものにとどまること、希望価格の伝達が集荷対策費の要請と評価できる場合があるとしても法的拘束力はなく原告らは負担を拒否できたことから、②の合理的理由も存在しない。さらに、出荷奨励金は契約で明示され取引先が認識している点で集荷対策費と異なり、買付取引の販売差損も取引態様が異なるため同列に論じられないとした。争点2についても、対価として支払われたものではないから課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないとして、処分はいずれも適法と判断した。
裁判要旨
委託を受けて青果物等の仲卸業者等への販売等を行う卸売業者が、仲卸業者等に対する販売価格について、実際の販売価格よりも高い販売価格を売買仕切書に記載し、委託者に対し、売買仕切書に記載した販売価格からこれに対する委託手数料を控除した金額を支払うことにより、この金額から、実際の販売価格からこれに対する委託手数料を控除した金額を差し引いた差額を集荷対策費等と称して負担していた場合において、上記集荷対策費等の負担の要否及び負担する場合におけるその額の判断は、飽くまでも上記卸売業者に委ねられ、委託者は、上記卸売業者がどの取引でどの程度の上記集荷対策費等を支払っているかを具体的に認識していなかったなどの判示の事情の下では、上記集荷対策費等の額は「寄附金の額」(法人税法37条7項)に当たる。