損害賠償請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 一審被告(日鉄テクノロジー株式会社)の元従業員である一審原告が、過去の訴訟において一審被告の虚偽の主張により、自らの特許(ドラフト差測定装置に関する発明)が職務発明と判断され特許権が一審被告に帰属するとされたため、不要な特許維持費用等を支出させられたとして、不法行為に基づく損害賠償(781万円)及び特許権の帰属確認を求めた(本訴)。これに対し一審被告は、本訴の提起自体が過去の訴訟の蒸し返しであり不当訴訟に当たるとして、損害賠償500万円を求めた(反訴)。原審は確認の訴えを訴えの利益なしとして却下し、その余の本訴請求及び反訴請求をいずれも棄却したため、双方が控訴した。 【争点】 (1) 一審原告の損害賠償請求の当否(特許維持費用等が一審被告の不法行為と相当因果関係のある損害といえるか)、(2) 特許権帰属確認の訴えの利益の有無、(3) 本件発明の職務発明該当性、(4) 一審被告の反訴請求の当否(本訴提起が不当訴訟として不法行為に当たるか)。 【判旨】 控訴棄却。本訴の損害賠償請求について、特許異議申立手続の費用は一審被告らの申立てが違法とは認められず不法行為は成立せず、それ以外の費用は一審原告が自らの判断で支出したもので一審被告の行為との相当因果関係がないとした。確認請求については、第三次訴訟の判決は理由中の判断にすぎず本件特許が対世的に無効となったものではないため、現在も有効に登録されている本件特許権の帰属確認の訴えは訴えの利益を欠くとした。また、本件発明の職務発明該当性についても、業務命令書等に記載がないことをもって職務に属さないとはいえないとして、原審の判断を維持した。反訴請求については、本訴提起前に同一の請求に係る訴訟を提起した事実は認められず、一審原告が事実的・法律的根拠を欠くことを知りながらあえて訴えを提起したとまでは認められないとして、不当訴訟には当たらないと判断した。