AI概要
【事案の概要】 被告人は、通行人から金品を強奪しようと考え、令和5年5月15日午前3時23分頃、札幌市内の路上において、徒歩で通行中の被害者(当時25歳)に対し、背後から近づき、いきなり頭部を金属製の消火器で殴る暴行を加え、反抗を抑圧して金品を強奪しようとしたが、被害者に抵抗されたため目的を遂げなかった。この暴行により、被害者に全治約10日間を要する頭部外傷の傷害を負わせた。なお、被告人には確定裁判(建造物侵入・窃盗未遂罪、懲役1年2月・執行猶予3年)があり、本件はその猶予期間中の犯行であった。被告人は知人から本件強盗を誘われ、消火器の使用等も示唆されていた。 【判旨(量刑)】 懲役5年6月(未決勾留日数中160日算入)。裁判所は、深夜の路上で酔余の無防備な被害者の頭部を背後から金属製消火器で相応の強さで複数回殴打した暴行態様は、重い傷害を負わせかねない危険なものであると指摘した。傷害自体は比較的軽傷であったが、広範囲の皮下出血が生じ、被害者が仕事上の不利益を被ったことも併せると被害結果も軽くはないとした。被告人が知人から犯行を誘われ実行分担を約束されていた点は意思決定への非難を多少減ずるとしつつ、窃盗罪の執行猶予期間中により悪質な財産犯に及んだことは強く非難されるべきとした。酌量減軽を適用した上で、同種事案(凶器を用いた路上強盗類型の強盗致傷で未遂・示談なし)のうち決して軽い犯行ではないと位置づけた。一般情状として、被告人なりの反省や双極性障害の治療が更生に資する点を考慮し、確定裁判との併合罪処理を経て主文の刑を量定した(求刑懲役6年、弁護人意見懲役4年10月)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。