都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3140 件の口コミ
下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)22169
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年5月21日
裁判官
中島崇

AI概要

【事案の概要】 第35期・第36期竜王戦を共同主催した原告読売新聞社及び原告日本将棋連盟が、被告に対し、原告らの許諾を得ることなく竜王戦の棋譜を利用した動画合計153本をYouTube上で配信したことが営業上の利益を侵害する不法行為に当たるとして、民法709条に基づき、棋譜の利用許諾料相当額等の損害賠償を求めた事案である。被告は、棋譜は著作物ではなく単なる事実の記録であり独占権は認められないとして争った。 【争点】 1. 被告による棋譜の無断利用が原告らの営業上の利益を侵害する不法行為を構成するか。 2. 原告らに生じた損害の有無及び額。被告は、原告らはAbemaTVから契約金を全額受領しており損害は発生していないと主張した。原告らは動画1本あたり10万円の利用許諾料相当額(合計1530万円)及び将棋連盟アプリの有料会員200名分の逸失利益等を主張した。 【判旨】 裁判所は、著作物に当たらない無体物の利用行為であっても、著作権法が規律する利益とは異なる法的に保護された利益を侵害する特段の事情がある場合には不法行為を構成すると判示した。そして、原告らが竜王戦の開催に多大な費用・労力を投下していること、被告の配信と原告らの営業活動が棋譜を知りたい顧客を奪い合う競合関係にあること、被告が情報鮮度の最も高い対局当日に全棋譜を利用し原告らの営業活動を著しく減殺したこと、警告を無視しガイドラインを「カツアゲ」「悪徳商法」と評して従わない態度を示したことなどを総合考慮し、本件各配信は自由競争の範囲を逸脱した不法行為に当たると認定した。損害については、原告読売に対し利用許諾料相当額765万円及び弁護士費用76万5000円の合計841万5000円を認容した。一方、原告将棋連盟については、アプリ有料会員数の減少が被告の配信に起因すると認めるに足りる証拠がなく、契約金の減額も現時点では認められないとして請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。