最高裁
保釈請求却下決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人の控訴審(札幌高等裁判所)において、保釈請求を却下する決定がなされ、申立人がこれに対する異議申立てをしたところ棄却されたため、特別抗告に至った事件である。控訴裁判所である札幌高等裁判所は、当該被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官を含む合議体で保釈請求却下決定を行っていた。申立人は、憲法37条1項違反及び判例違反等を主張して特別抗告を申し立てた。 【争点】 控訴裁判所において、当該被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官が、控訴裁判所のする保釈に関する裁判に関与することが、刑訴法20条7号本文の定める除斥原因に該当するか。すなわち、「前審の裁判に関与した」裁判官の除斥規定が、控訴審における保釈決定にも及ぶかが問題となった。 【判旨】 最高裁は職権で判断し、原決定及び原々決定を取り消して札幌高等裁判所に差し戻した。第1審の有罪判決をした裁判官には、刑訴法20条7号本文の定める「前審の裁判に関与した」という除斥原因があり、控訴裁判所のする保釈に関する裁判への関与は控訴裁判所の裁判官としての職務の執行に当たるとした。したがって、当該裁判官は控訴裁判所のする保釈に関する裁判についての職務の執行から除斥されると解するのが相当であるとし、除斥されるべき裁判官が関与してなされた原々決定及びこれを是認した原決定には刑訴法20条の解釈適用を誤った違法があり、取り消さなければ著しく正義に反すると判断した。裁判官全員一致の意見である。
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裁判要旨
第1審の有罪判決をした裁判官は、刑訴法20条により、当該被告事件の控訴裁判所のする保釈に関する裁判についての職務の執行から除斥される。
参照法条
刑訴法20条
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