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下級裁

怠る事実の違法確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(行ウ)17
事件名
怠る事実の違法確認等請求事件
裁判所
奈良地方裁判所
裁判年月日
2025年5月22日

AI概要

【事案の概要】 奈良市が新斎苑(火葬場)建設のために取得した土地の売買代金が不動産鑑定評価額の約3倍と高額に過ぎるとして、住民訴訟(4号訴訟)の確定判決により市長A及び売主Bらに連帯して約1億1643万円の損害賠償を命じる判決が確定した。その後の第2段目の訴訟において、裁判所の和解案に基づき、A及びBらがそれぞれ3000万円(合計6000万円)を支払い、市がその余の請求権を放棄する内容の訴訟上の和解が成立した。市の住民である原告らが、主位的に当該和解が違法無効であるとして損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認を、予備的にA・代表監査委員C・Bらに対する損害賠償請求を求めた住民訴訟である。 【争点】 主な争点は、4号訴訟の確定判決後の第2段目の訴訟において損害賠償請求権の一部放棄を内容とする和解をすることの適法性である。具体的には、(1)第2段目の訴訟における和解が住民訴訟制度上許されるか、(2)和解に係る議決が平成24年最高裁判決の判断枠組みの下で市議会の裁量権の逸脱・濫用に当たるか、(3)和解の有効性(3号請求関係)、(4)損害の発生及びBらの共同不法行為の成否(4号請求関係)が争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、第2段目の訴訟における和解は法律上禁止されておらず、平成14年改正の立法過程に照らしても許されないとはいえないとした。その上で、平成24年最高裁判決の判断枠組みを適用し、次の事情を総合考慮した。①本件売買契約の違法事由は代金額が高額に過ぎた点にあるが、新斎苑建設の必要性は高く、合併特例債の発行期限が迫る中での判断であり、代金額の算定にも相応の根拠があったことからA及びBらの帰責性が大きいとはいえないこと、②本件議決は確定判決の法的判断を前提とした上で、早期の用地取得による合併特例債の活用や新斎苑供用開始による市民の利益等を考慮してされたものであること、③副市長の答弁に正確性を欠く点があったものの、反対意見も表明された上での採決であり議員の投票行動に重大な影響を及ぼしたとはいえないこと、④全額の個人責任は市長の職務遂行に萎縮的影響を及ぼすおそれがある一方、6000万円の早期回収は市にとって相応の利益となること。以上から、本件議決は市議会の裁量権の逸脱・濫用に当たらず、本件和解は違法とは認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。