下級裁
詐欺、電子計算機使用詐欺、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和7(わ)59
- 事件名
- 詐欺、電子計算機使用詐欺、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件
- 裁判所
- 静岡地方裁判所 刑事部
- 裁判年月日
- 2025年5月23日
- 裁判官
- 野々山優子
AI概要
【事案の概要】 被告人は、共犯者と共謀の上、令和6年7月から同年8月にかけて、第三者に利用させる意図を秘して複数の銀行に対し自ら利用するように装って普通預金口座の開設を申し込み、預金契約上の地位やキャッシュカードをだまし取った詐欺5件(うち1件は電子計算機使用詐欺)及び、既存の自己名義口座の暗証番号等をテレグラムで氏名不詳者に提供した犯罪収益移転防止法違反1件の事案である。被告人は犯行当時、警察官の職にあった。動機は、共犯者に対する投資等で消費者金融から借入れをして経済的困窮に陥り、報酬欲しさから犯行に及んだものであった。 【判旨(量刑)】 懲役2年・執行猶予3年(求刑:懲役2年)。裁判所は、口座開設手続を自ら実行した被告人の役割は重要かつ不可欠であり、動機や経緯に酌量の余地はないとした。特に、被告人が警察官の職にあったことについて、警察に対する社会的信頼を失墜させかねない行為として強い非難に値すると指摘した。他方、被告人が全件認めて反省の態度を示していること、懲戒免職により一定の社会的制裁を受けていること、父が公判廷で監督・支援を約束していること、前科前歴がないことを酌むべき事情として考慮し、社会内での更生の機会を与えるため刑の全部の執行を猶予した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。