AI概要
【事案の概要】 被告人は、いわゆる闇バイトの実行役として、氏名不詳の指示役と共謀し、2件の犯行に及んだ事案である。第1の犯行として、令和7年1月20日午前、佐賀県伊万里市所在の営業所に窓の施錠を解いて侵入し、スーツケース2個(時価合計約1万5000円相当)を窃取した(建造物侵入・窃盗)。第2の犯行として、同日午後、佐賀県唐津市の被害者(当時62歳)方において、塗装業者を装って被害者を玄関に呼び出し、いきなり首に腕を巻き付けて絞めるなどの暴行を加えて敷地内に侵入し、両手首を粘着テープで縛った上、包丁を顔面付近に突き付けるなどの暴行脅迫を加え、現金約500万円及び財布1点を強取した(住居侵入・強盗)。被告人は事実関係を認めている。 【判旨(量刑)】 懲役6年6月(求刑:懲役7年)。裁判所は、本件各犯行がいずれも氏名不詳者らによる組織的・計画的な犯行であり、被告人は実行役として具体的指示を受けて犯行を遂げたものと認定した。強盗の事案については、被害者の首を絞めて地面に倒し、包丁を突き付けるなど非常に危険な態様であり、被害額も約500万円と多額で、被害者が受けた恐怖・精神的苦痛は甚大であるとした。窃盗の事案についても、窓ガラスをハンマーで割って侵入し建物内を荒らすなど態様は粗暴で悪質とした。被告人は指示役の指示に臆したり拒んだりすることなく積極的に犯行を実行し、報酬として100万円弱を受け取っており、その役割は大きく責任は重いとした。他方、強盗被害の一部(67万円)が被害者に還付されていること、被告人が若年で前科がないこと、事実関係を認め反省の弁を述べていることを酌むべき事情として考慮し、刑期を定めた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。