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知財

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70264
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年5月29日

AI概要

【事案の概要】 本件は、ファッションブランド「THE RERACS」等を展開する原告(株式会社ザ・リラクス)が、被告(株式会社アダストリア)の販売するブランド「STERNBERG」のステンカラーコートについて、原告の販売する3種類のバルカラーコート(ポンチョコート)の形態を模倣した商品であり、その販売が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して、同法4条及び5条1項に基づき、合計483万5800円の損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 【争点】 1. 原告各商品と被告商品の各形態の実質的同一性の有無 2. 被告商品の依拠性の有無 3. 原告の損害額 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。原告商品1と被告商品の形態について、バルカラーのロング丈コートであること、ゆとりのある裾広がりのシルエット、ドロップショルダー、サイドベンツスリット、ステンカラー・スタンドカラー兼用の襟構造、前身頃のスナップボタン5つ等の共通点を認めつつも、被告商品のチンフラップの存在が襟を立てた状態で需要者の目を強く惹きつけること、後身頃の中心線及び前身頃のポケットにより縦のラインを印象付けるデザインとなっていること、素材の光沢・質感の相違が商品全体に関わり需要者が容易に認識し得ることなどを指摘し、両形態は実質的に同一とはいえないと判断した。原告商品2及び3と被告商品についても同様に、チンフラップの印象、中心線・ポケットの有無、素材の相違に加え、袖の形状(ラグランスリーブとセットインスリーブ)の違いが商品全体の印象に相当程度影響するとして、実質的同一性を否定した。形態の模倣が認められない以上、依拠性及び損害の争点について判断するまでもなく、不正競争は成立しないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。