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特許権侵害行為差止等請求反訴事件、損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)10970等
事件名
特許権侵害行為差止等請求反訴事件、損害賠償等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年5月29日
裁判官
武宮英子

AI概要

【事案の概要】 本件は、「映像視聴装置」に関する特許権(特許第7313640号)を有する原告(有限会社ユニオンシステム)が、被告(株式会社エンラージ商事)の製造販売する「TV&ナビキャンセラー ナビ案内対応Ver.2.0」が同特許権を侵害するとして、差止め及び損害賠償1100万円を求めた甲事件と、被告が、原告がアマゾンに対して行った特許権侵害の報告(本件権利侵害報告)は不正競争防止法2条1項21号の信用毀損行為又は不法行為に当たるとして損害賠償約1287万円を求めた乙事件である。原告と被告はいずれも自動車用電子機器の販売を業とする競争関係にある。 【争点】 (1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(文言侵害・均等侵害)、(2) 本件権利侵害報告の不正競争行為該当性、(3) 原告の過失の有無、(4) 被告の損害額。特に、構成要件F「一定期間分の車両情報をまとめて圧縮した圧縮車両情報に演算する演算手段」及び構成要件Gの充足性が中心的争点となった。被告製品はT1期間の最後の3パルスから予測演算により車速信号を生成する方式であり、原告主張の「蓄積した車両情報を時間的に圧縮して送信する」処理とは異なるかが問われた。 【判旨】 裁判所は、構成要件Fの「圧縮」とは一定期間分の車両情報を単位時間に時間的に短縮(おしちぢめる)することを意味すると解釈した上で、被告製品はT1期間の最後の3パルスを利用した予測演算により車速信号を新たに生成するものであり、蓄積された車両情報を時間的に圧縮する処理とは異なるとして、構成要件F・Gの充足を否定し文言侵害を認めなかった。均等侵害についても、車両情報の圧縮処理は本件発明の本質的部分であり(第1要件不充足)、圧縮処理と予測生成処理には質的差異があるとして(第3要件不充足)否定した。一方、乙事件では、本件権利侵害報告は虚偽事実の告知として不競法2条1項21号に該当すると認定し、原告は動作波形の外形のみから侵害を判断し被告の反論も確認せずにアマゾンへ報告した点に過失を認めた。損害額は、アマゾンでの2か月間の販売停止による逸失利益945万円余に調査費用等125万円を加えた合計1070万0382円と算定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。