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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10110
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年5月29日

AI概要

【事案の概要】 本件は、標準文字「スカイランタン」からなる商標(第11類:電球類及び照明用器具、ランタン、あんどん、ちょうちん等)について、商標登録無効審判で登録無効とされた審決の取消しを求めた事案である。原告(商標権者)は、「スカイランタン」の語は本件商品(底面に開口部があり中に明かりをともした薄い膜でできた略円筒形の袋状のイベント用品)の一般名称ではなく、商標法3条1項3号・6号に該当しないと主張した。 【争点】 (1) 商標法3条1項3号(商品の品質・用途等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)該当性の認定判断の誤りの有無 (2) 商標法3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標)該当性の認定判断の誤りの有無 【判旨】 請求棄却。裁判所は、多数の新聞記事・ウェブサイト記事等の証拠から、「スカイランタン」の語は登録査定日において本件商品及びその同種商品(LED電球とヘリウムガスを入れた風船型のもの等を含む)の一般名称として定着していたと認定した。原告は、証拠中の商品が略円筒形とはいえないものや、記述にばらつきがあるもの等が多数あると指摘したが、裁判所は、これらの商品も本件商品と同種の商品(夜空に浮かび上がらせてその景観を楽しむための商品)として「スカイランタン」と呼ばれており、一般名称性の認定を左右しないと判断した。指定商品との関係では、照明用器具等は本件商品等と共通する性質を有し、祭りの飾り用ランプ等も照明効果を利用した飾りという点で共通するため、いずれの指定商品についても品質・用途・形状を表示したものと認識されるとして、商標法3条1項3号該当性を肯定し、審決に誤りはないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。