AI概要
【事案の概要】 本件は、昭和36年結成のミニチュアカー文化の普及・発展を目的とする任意団体「JAPAN MINIATURE AUTOMOBILE CLUB」(通称JMAC、会員数約100名)の会長である原告が、同団体の元関西支部長であった被告が「JAPAN MINIATURE AUTOMOBILE CLUB」の文字からなる商標(第28類「ミニチュアカー、おもちゃ、人形」)を出願・登録したことについて、商標法4条1項7号(公序良俗違反)に該当するとして無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案である。被告は出願時に関西支部長であったが、新年モデル制作に関する不祥事を理由に令和4年12月末で会員取消とされていた。 【争点】 被告による本件商標の出願・登録が商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するか。原告は、本件団体は趣味の任意団体であり業としての行為が存在しないから、団体名は「標章」にすぎず「商標」ではなく、原告が自ら出願する機会があったとはいえないと主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、先願主義を採用する我が国の法制度の下では、私的紛争の範囲内において一方の利害関係人が先に出願し登録を得たとしても、当然には同号に該当しないと判示した。本件の実体は原告と被告の間の団体の在り方を巡る見解の対立から派生した問題であり、原告自ら出願を行うことを妨げる事実も認められないとした。また、会員数が100人前後の団体における商標の出願・登録は、当事者間の私的領域の問題を超えて公序良俗に関わるとはいえないと判断した。原告の「商標ではなく標章にすぎない」との主張についても、「業として」は営利目的を要せず反復継続で足りるところ、団体はミニカーにロゴを入れて会員に配布するなどしており、商標に該当しないとはいえないとして排斥した。