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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10108
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年5月29日

AI概要

【事案の概要】 原告(スタシャー インコーポレイテッド)は、意匠に係る物品を「包装用容器」とする部分意匠の登録出願をしたが、拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求し、自ら先に登録していた「収納容器」の全体意匠(本件登録意匠)を本意匠とする関連意匠への変更を試みたが、特許庁は、本願意匠(フランジ部の部分意匠)と本意匠(収納容器全体の全体意匠)は用途・機能・位置・大きさ・範囲が大きく異なり類似しないため関連意匠として登録できず、他方、本件登録意匠を引用意匠とした新規性判断では本願意匠と類似するとして、意匠法3条1項3号により意匠登録を受けられないとする審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて出訴した。 【争点】 本願意匠(部分意匠)と本意匠(全体意匠)の関連意匠としての類否判断と、同じ本件登録意匠を引用意匠とした新規性判断で結論が異なることが不当・矛盾であるか。すなわち、意匠法10条1項の関連意匠の類否判断の誤りの有無が争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、全体意匠である本意匠と部分意匠である本願意匠を関連意匠として対比する場合には本意匠全体と意匠登録を受けようとする部分を対比するのに対し、新規性判断として公知の引用意匠と対比する場合には引用意匠のうち本願部分に相当する部分(引用部分)と対比するものであり、対比範囲が異なることは法が予定するところであって何ら不当ではないと判示した。本願意匠のフランジ部と本意匠の収納容器全体は用途・機能・位置等が大きく異なり類似しないため関連意匠登録はできず、意匠法10条2項の適用も受けられない結果、引用意匠との対比では形状が類似し新規性を欠くとした審決の判断を是認した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。