AI概要
【事案の概要】 ミニチュアカー文化の普及・発展を目的とする任意団体「JAPAN MINIATURE AUTOMOBILE CLUB」(通称JMAC、昭和36年結成)の会長である原告が、同団体の元関西支部長である被告が別件図形に酷似する商標(第28類「ミニチュアカー、おもちゃ、人形」)を出願・登録したことについて、商標法4条1項7号(公序良俗違反)を理由とする無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案である。被告は出願時に団体の関西支部長であったが、新年モデル制作に関する不祥事を理由に令和4年12月末で会員取消とされていた。 【争点】 本件商標が商標法4条1項7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に該当するか。具体的には、(1)団体内部の関係者間における商標出願・登録が公序良俗違反となるか、(2)本件団体が使用していた別件図形が「商標」に該当するか(原告は趣味の任意団体であるため業としての使用がなく「標章」にすぎないと主張)が争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、商標法4条1項7号は商標を構成する標章自体が公序良俗に反する場合に登録を排除する趣旨であり、先願主義の下では一方の利害関係人が先に出願・登録を得ても当然には同号に該当しないと判示した。本件の実体は団体の在り方をめぐる見解の対立から派生した問題であり、原告自ら出願を行うことを妨げる事実も認められず、会員数が100人前後の団体の問題は私的領域を超えて公序良俗に関わるとはいえないとした。また、「業として」は営利目的を要せず反復継続で足りるところ、本件団体はミニカーに別件図形を付して配布しており、別件図形が商標に該当しないとはいえないとして、原告の主張を排斥した。