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損害賠償請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(ネ)10088
- 事件名
- 損害賠償請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2025年6月2日
- 裁判官
- 水野正則
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
- 原審事件番号
- 令和5(ワ)70611
AI概要
【事案の概要】 控訴人(株式会社TRYALL)が販売する釣り具を撮影した写真9点(本件各写真)について著作権を有すると主張し、被控訴人がインターネットオークションサイトに釣り具を出品する際に本件各写真を複製した画像9点を掲載したことが、控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害するとして、不法行為に基づく損害賠償151万2500円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審(東京地裁)は36万8000円及び遅延損害金の限度で認容し、控訴人が敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 主たる争点は、発信者情報開示手続費用の全額が被控訴人の不法行為と相当因果関係のある損害と認められるかである。控訴人は、匿名の加害者を特定するための発信者情報開示手続は損害賠償請求に必要不可欠であり、その弁護士報酬全額が損害に当たると主張した。また、本件ではヤフーが複数の弁護士を委任して全面的に争い開示命令の発令が困難であったこと、被控訴人がオークションサイトを利用したことがない旨の虚偽回答をしたことも、全額賠償を認めるべき事情であると主張した。 【判旨】 控訴棄却。知的財産高等裁判所は、控訴人が挙げる事情はいずれも発信者情報開示手続費用の全額が相当因果関係を有すると解すべき事情とはいえないとし、発信者情報開示手続の性質・内容等に照らし、支出した費用のうち20万円の範囲で相当因果関係のある損害と認めた原判決の判断は相当であると判断した。原判決と同旨の結論を維持し、控訴人の請求は36万8000円及び遅延損害金の限度で認容、その余は棄却とした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。