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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)5501
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年6月5日

AI概要

【事案の概要】 イラストレーターである原告が、被告(株式会社スーパーホテル)に対し、原告が著作権を有するイラストを無断で宿泊予約サイト「じゃらん」上のホテルブログに掲載されたとして、著作権(複製権・公衆送信権)侵害に基づく損害賠償を求めた事案である。本件イラストは平成27年10月10日に「スーパーホテル釧路駅前」のブログ記事に掲載され、令和5年6月6日頃まで約7年8か月間閲覧可能な状態に置かれていた。被告は、ホテル支配人が業務委託契約に基づく独立した事業者であり被告に責任はないと主張した。 【争点】 主な争点は、(1)被告の直接的不法行為責任(民法709条)の有無、(2)被告の使用者責任(民法715条1項)の有無、(3)消滅時効の完成の有無、(4)権利濫用の成否、(5)損害額であった。特に、被告と業務委託契約関係にある支配人又はその従業員が行った著作権侵害行為について、被告が使用者責任を負うかが中心的争点となった。 【判旨】 裁判所は、本件業務委託契約上、支配人はSNS等への投稿について被告の事前許可が必要とされるなど裁量の範囲が非常に狭く、被告の事実上の指揮監督の下で業務に当たっていたと認定し、被告の使用者責任を肯定した。消滅時効については、原告が損害を認識したのは令和5年5月頃であり時効は完成していないと判断した。権利濫用の主張も退けた。損害額については、原告主張のアートバンクの使用料は著作権者設定より高額になるのが通常として採用せず、原告のウェブサイト上の価格表についても実際の取引実績が立証されていないとして、当初1年間の単価を3万円と認定した。さらに、ブログ記事は時間の経過により閲覧可能性が極めて乏しくなっていた事情を考慮し、約7年8か月の掲載期間全体の損害を消費税込み18万円とし、弁護士費用1万8000円を加えた19万8000円の限度で請求を認容した(請求額114万6400円の約17%)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。